みなさん定額給付金の申請やりましたか?まあ、5月2日時点でまだほとんどの自治体が受付前なのでそんなに焦ることはないとは思いますが、このGWに申請方法の勉強しとくといいですよ。
ちなみに申請方法の概要はこちらにまとめてますので基礎から知りたい人はこちらをどうぞ。
さて今回はすこしマニアックな切り口で攻めてみようと思います。
定額給付金の申請書は世帯主に送付される仕組みです。ですが、DV状態、離婚、別居など、ややこしい状態な人はどうなるんでしょう?
ワンランク上のおっさんを目指すものならば、こういった人たちにもやさしく定額給付金の申請方法を解説できるはず。がんばりますのでよろしくお願いします!
定額給付金の申請は世帯主?それは困る!
今回の定額給付金はほっといてももらえません。必ず自分から申請する必要があります。ただ、申請は個人がバラバラで行うのではなく世帯主が行うことになっています。
そりゃそうですよね。0歳児の赤ちゃんなんかは誰かが申請してあげないとダメですし。
普通であればこの世帯主に対して自治体から申請書が送付され、世帯主が記入して返送します。これで手続きは終わります。
ちなみに、オンラインで申請する方法もありますが今回は省略します。オンライン申請の詳細を知りたい人はこちらをどうぞ。
さて、申請書を世帯主に送るとなると一部の人が困惑することになります。
たとえば、
- もうすぐ結婚するんだけど申請書はどこに送られてくるの?
- 最近離婚したんだけど分かれた夫に申請書が届くのは嫌だ!
- DV被害を受けてるので別のところに避難してるんだけど申請書はどこに届くの?
- 仕事で単身赴任してるんだけど申請書はどこに届くの?
最近離婚した人とかDVの被害に遭っている人にとっては死活問題ですよね。もし相手方に申請書が届いちゃったら、顔も見たくない相手に自分のお金が振り込まれる可能性があるんですから。
実はこういったややこしい人に対しても、制度上ははっきり答えがでていて、申請書が送られる人は、2020年4月27日時点で住民基本台帳に記載されている人になります。
え?住民基本台帳に記載されている人??と思った方。いまから具体的に解説しますのでご安心を。
DV被害者の方
今回一番死活問題なのはDV被害者の方です。夫(or妻)の暴力に耐えかねて別の住所に逃げている人たちです。
こういう人はそもそも相手方に連絡とること自体がリスクなので困っている人も多いのではないでしょうか。
このケースでは申請書は誰に送られるかというと、次の2つのケースに分けられると思います。なお、ここでは話をイメージしやすいように加害者を夫と表現します。男性蔑視の意図はありませんのであしからず。
市役所に転出届を提出せずに逃げている方
この場合は住民票は夫の住所のままということなので、夫の元に申請書が届いてしまいます。
市役所に転出届を提出して逃げている方
この場合は奥さん自身が避難先の自治体で世帯主になっていると思います。なので、奥さんの元へ避難先の自治体から直接申請書が届きます。
ただし、注意点として基準日は4月27日なことです。避難先の自治体に4月27日以前に転出予定を届けてなかった場合は、夫のもとに申請書が届いてしまいます。
さて、DV被害者の奥さんにとって、加害者の夫にアクセスするというのは死活問題です。こういった人たちには救済措置が設けられています。
4月30日までに申し出れば奥さんの元へ申請書を送り届けてくれるということです。すでに期間は過ぎていますが、多くの自治体では、今からでも申し出れば対応をしてくれるそうです。避難先の自治体のホームページを確認して問い合わせしてみてください。申し出が遅れると旦那さんの元に申請書が送られてしまいます。これを読んだら至急連絡してみましょう!
最近結婚・離婚した人
最近結婚・離婚した人はどうなるんでしょう。結婚の場合はまだいいんですが、離婚の場合はややこしいですよね。顔も見たくないという状態ですもんね。
これも制度的にははっきりして、2020年4月27日時点で住民票をどこに設定したかが重要です。
結婚の場合
4月27日より前に結婚・同居をしてその旨を市役所に届けていれば、普通に同居している自治体から申請書が届きます。
でも結婚の場合は、さきに婚姻届をだして同居は後で、というケースも多いと思います。その場合は、ちょっとややこしいです。
例えば、お互い単身者のカップルが4月15日に婚姻届けを出して、4月30日に同居のために新居に二人で引っ越したケース。
この場合でも、今回の制度では住民票のありかが決定的に重要です。15日に婚姻届を出していたとしても、4月27日時点では、それぞれの住所に住民票がありますから、それぞれの住所に別々に申請書が届きます。
離婚の場合
ここまでくると離婚の場合も予想できますよね。離婚の場合も4月27日に住民票をどこに置いていたかが重要です。
例えば離婚届を4月27日以前に提出して即別居していた場合、普通にそれぞれに申請書が届きます。
逆に27日以降に離婚&別居していた場合、27日時点の結婚していた住所に一枚の申請書が届きます。これは仕方がないので相手方と自分の10万円についてどうするかよく話し合っておきましょう。
他のケースとして、離婚届を4月27日に届けてはいるけど、つぎの住所がまだ定まらなかったので、27日以降に別居したというケースもあると思います。この場合は、残念ながら住所は結婚していたときのままなので、27日時点の住所に申請書が届きます。ただし、同じ住所ではありますが、27日時点で離婚済みなので、世帯主は別になっていると思います。なので申請書は、夫と妻で別々の封筒で送られてくると思います。相手方に連絡を取って申請書を転送してもらうようにしましょう。
最近海外へ出張or海外から転入した人
だいぶ疲れてきましたが、まだまだ続きますw。
海外へ引っ越した人についても27日が基準です。残念ながら27日までに海外へ転出した人は今回の給付金の対象外です。逆に27日以降に海外へ転出した人は給付金はもらえます。ただし、申請書が27日時点の住所に届くはずなので、どうすればいいか自治体に問い合わせるといいでしょう。
海外から転入した人も基本は同じです。27日に転入してきた人であれば外国人も対象です。
最近亡くなったor生まれた家族がいるした人
最後はおまけです。
亡くなった人が家族にいる場合、27日以降の死亡であればもらうことができます。国からの香典だと思ってそのお金で故人をしのんであげてください。
赤ちゃんの場合は、27日以前の誕生日の場合はもらえますが、28日以降の誕生日だともらえません。これは残念ですが基準日が27日となっている以上仕方ないです。
まとめ
さあ、いかがでしたしょうか。ながながと書きましたが、結局は4月27時点で住民票をどこに置いていたかに尽きると思います。
ただ、今回は制度上はこうなるということを紹介したのですが、自治体によっては取り扱いが多少異なるかもしれません。実際に不安がある人はお住いの自治体にとりあえず問い合わせるのがいいでしょう。親切に教えてくれると思います。
超マニアックな内容になってしまいましたが、これからもワンランク上のおっさん目指して、いろんな方に役立つ情報を載せていきたいと思いますのでよろしくお願いします!